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2024年07月16日 18時48分

「できる限り被害回復に努めたい」旧優生保護法 全国一斉相談会

旧優生保護法のもと不妊手術を強制された人や家族などを対象に、全国一斉の電話相談が行われました。

今月3日、最高裁判所は旧優生保護法の規定が憲法違反だとして、障害などを理由に不妊手術を強制された被害者を全面的に救済する判決を言い渡しました。

これを受け、16日午前10時から午後4時まで不妊手術や人工妊娠中絶を強制された人などを対象に全国一斉の電話相談が行われました。

このうち、県弁護士会には、精神科に入院していた親族が不妊手術を受けたという相談が寄せられました。

(県弁護士会 高齢者・障がい者権利擁護委員会 原田真一委員長)
「対象者は亡くなられている方が多かったり、高齢の方も多いと思いますので、じっくり経緯とかを寄り添う形で聞いて、できる限り被害回復に努めたい」

国によると、旧優生保護法に基づき県内で行われた強制不妊手術は229件。
国の救済法で一時金320万円の支給認定を受けたのは、12人となっています。

県弁護士会では、不妊手術を強制された人がすでに亡くなっている場合にも配偶者やきょうだいなどを相続人として損害賠償の請求手続きを支援したいとしています。

7月12日(金)

7月11日(木)

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