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Reらいふ
2019年01月30日
悪徳商法に気をつけよう マルチ商法トラブル(2019年1月29日放送)
今週のテーマは「悪質商法に気を付けよう」。
2日目の今日は、「連鎖販売取引」いわゆるマルチ商法のトラブルについてです。
マルチ商法とは、販売組織に加入した人が友人や知人を次々に勧誘しピラミッド型に会員を増やしながら商品を販売するシステムです。
宮崎県消費生活センターで詳しく聞きました。
【中田】:どういったところが問題なのでしょうか?
【中馬さん】:マルチ商法は、会員が増えるたびに勧誘した会員、さらにその上部の会員に利益がいく仕組みですが、実際には、自分が支払った金額を回収できなくなったり、無理な勧誘で人間関係を壊してしまったりすることがあります。
近年相談があった事例には次のようなものがあります。
- 友人から「人を紹介すれば手数料が入る」とマルチ取引の勧誘を受け、長い付き合いの友人の顔を立てるつもりで加入。健康食品を購入したが解約したい。
- 学校の先輩から「仮想通貨を購入し運用すると儲かる。また人を紹介すると紹介料も入る。」とマルチ取引の勧誘を受け加入。
購入資金を消費者金融で借り全額を先輩に渡してしまった。
マルチ商法でよく扱われるのは化粧品や健康食品です。
ほかにコンピュータソフトや、資格教材などがあります。
近年増えているのがファンド型投資商品で、大学生を中心に、投資用DVDが広がりを見せています。
20歳代の若い人からの相談が多いのがマルチ商法トラブルの特徴です。
【中馬さん】:マルチ商法はシステム自体が難しく、わかりにくいものです。言葉巧みに勧誘してきても、うまい話には注意が必要です。
【中田】:万一契約してしまった時に解約する方法はありますか?
【中馬さん】:クーリングオフや中途解約ができる場合があります。
あきらめないで、まず相談。消費者ホットライン「188」イヤヤにお電話ください。
表向きは合法でもその実態は違法であるケースが少なくありません。
友人や知人に勧誘され断りにくいと感じてもきっぱり断る勇気を持ちたいものです。
本人は儲かると信じてやっていても、家族や友人が心配して相談に来られるケースも多いそうです。
そういった相談にも応じてもらえるとのことですので、被害が広がらないうちに対処したいですね。