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2019年01月29日

悪徳商法に気をつけよう SMSを使った架空請求(2019年1月28日放送)

今週のReらいふは、次々と手口が巧妙になる悪質商法に注目します。
1回目の今日は、皆さんの携帯電話にも届いていませんか?
このメールの話題です。

悪質商法

こちらは、携帯電話の番号あてに送られてくるショートメッセージサービスSMSを使って、ヤフーやアマゾンなど大手企業を装って送られてきたメールです。
今、身に覚えのないメールの請求が全国で横行しています。
そこで、宮崎県消費生活センターで、このようなメールが届いたときにどうしたらいいのか、お話を聞きました。

佐藤さん

このメールは架空請求と思われます。
今年度、センターにはメールやハガキ等による「架空請求」の相談が約700件、うちメールによるものが約300件、寄せられています。

悪徳商法の事例

実際に宮崎で起きた事例では、SMSに大手通販会社を騙り「代金の未納がある・訴訟になる」という内容のメールが来て、不安になり、記載された連絡先に電話すると、代金4万円分が未納と言われ、コンビニでプリペイドカードを購入し、支払ってしまった。
また、別の相談では、連絡先に電話すると「調べて折り返し連絡する」と言われ「名前・住所・電話番号を教えてしまった。」というケースもありました。

SMSを使った架空請求には、

  • 簡単な文面でお金を請求してくる。
  • 連絡がないと裁判に移行するなどと不安にさせる。
  • 最近の特徴として、有名な企業を装うケースが多い

などの特徴が挙げられます。

絶対に電話をしない

Q:不安になってしまってつい電話をかけてしまいそうです。
A:絶対に電話をしないこと。
身に覚えのない請求は無視することが大切です。

架空請求業者からのSMSのメールは、ランダムに作った電話番号を宛先に、不安にさせる内容のメールを一斉に送り、折り返し電話を掛けさせるように仕向けているんです。
記載されている番号に電話すると、業者とのやり取りの中で支払うことになったり、また、電話番号を知られたりして、新たな方法で請求してくるおそれもあるので、絶対に電話をしてはいけません。

もし不安な時は、電話でかけ直す前に、まずは消費生活センターへ相談しましょう。

消費生活センター相談番号

局番なしの「188」で、身近な消費生活センターを御案内しています。
少しでも心配だと思ったら、まずは一人で悩まずに相談をお願いします。

消費生活センター相談番号

メールが届いても、折り返しの電話はしない。
不安なときは相談する。
いざというときのために、近くに188の番号を控えるなど、日頃からの心構えで、架空請求にだまされない消費者を目指しましょう。

情報募集中!

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皆様の情報をお待ちしています!

FAXでの投稿は 0985-31-5702 まで

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