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2022年11月17日

相続をスムーズに「自筆証書遺言書」保管制度(2022年11月16日放送)

今日は、相続などで重要になる、遺言書についてです。
法務局で行われている自筆の遺言書の保管制度についてお伝えします。

01 「自筆証書遺言書」保管制度

自分の意思を、亡くなった後に伝える事ができる遺言書。
書いたことが、本当に実行されるのか心配という方もいらっしゃると思います。
そこで登場したのが、「自筆証書遺言書 保管制度」です。

02 遺言書

遺言書は、財産の相続を自分の希望通りに行ったり、無用な争いを避けるための有効な手段です。
公証人が作成する「公正証書遺言」と、自筆で作成する「自筆証書遺言」の2種類があります。

このうち自筆の遺言は、自由に書く事ができ、費用もほとんどかかりませんが、心配な面もあります。

03 宮崎地方法務局供託課長 清水芳子さん

保管の仕方によっては、紛失したり、改ざんされてしまったり、また遺言書の存在に気付かれないというリスクがあります。
そこで2年前に始まったのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。

04 自筆証書遺言書保管制度
05 自筆証書遺言書保管制度のメリット

これは、自筆の遺言書を法務局が保管するもので、本人が亡くなったあとは、相続人や指定された人などに、通知が行くシステムになっています。
自宅で保管する場合などに必要な家庭裁判所での検認が不要なので、複雑な手続きがなく、短期間で相続を完了する事ができるという大きなメリットがあります。
保管費用は、預ける時の3900円のみです。

06 申請セット
07 申請は予約制

法務局では、手続きや記入例などをわかりやすく紹介した保管申請セットを準備していて、そのまま記入して遺言書を作る事もできます。
申請は予約制で、預けた遺言書は、長期間保管されます。
原本は50年、画像データ150年保管
預けたあとも閲覧したり、内容の修正、保管をやめることもできます。

申請には注意点もあります。
08 申請の注意点
09 内容は司法書士に相談

まず、遺言書は、必ず自筆で書いて、申請には必ずご本人が、窓口に起こし頂く必要があります
また、申請の際、法務局では形式上のチェックはしますが、遺言の有効性についての相談には、応じることができません
内容について不安な方は、司法書士などの専門家に相談しながら作成する事をお勧めします。

大切なパートナーの方に財産を残したい方や、家族への感謝の言葉を添える方など様々です。
遺言書があれば、相続手続きをスムーズに進めることができます。
遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ保管制度をご利用ください。
申請の仕方など、詳しくは、法務局にお問い合わせ下さい。

10 お問い合わせ

■お問い合わせ
宮崎地方法務局 供託課
宮崎市別府町1-1【MAP
TEL:0985-22-5124

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