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2016年01月06日

マイナンバー制度 通知後の手続きは?(1月5日放送)

新年最初のReらいふは、今月から始まったマイナンバ―制度。この通知、届きましたか?
でも、ここから何をしたらいいかわからないんですよね。

そもそもマイナンバ―入りのカードは、作らないといけないもの?

個人番号カードといってプラスチック製のカードは任意になります。希望される方は、申請書に必要事項を書いて送ってください。

写真:個人番号カード(見本)

個人番号カードは、表が写真入りで身分証明書として利用できます。最近高齢者の方で免許証を返納したいという方も増えてきていると思いますが個人番号カードを作れば、免許証がわりの身分証明書になります。

写真:カードの作り方

カードの作り方は、証明写真を添えて郵便で送るほか、スマートフォンや自宅のパソコンからも申請できます。
申請後は、市町村から交付のお知らせが届き、受け取りには、市町村の窓口で本人確認が必要になります。
カードは、申請すればいつでも作成することができます。

それでは個人番号は、どのように使っていくものでしょうか。

たとえば子育て家庭の場合は?

行政手続きに限定して使われ、子育て家庭だと児童手当の関係は出てくると思います。申請に住民票や所得の証明などつけてもらっていたと思いますが、マイナンバー書けば将来的に添付書類が省略されることが期待されています。

この1月から始まったのが、会社勤めの方は扶養親族の申告書に書くことになります。
それからハローワークの雇用保険の手続きなどには記載が必要になります。

また、来年からは確定申告、将来的には年金の手続きなど、随時利用できる内容が増えていく予定です。

カード自体でいろいろなサービスがすぐすぐというわけではありませんが、たとえばコンビニでの住民票交付とか、お住まいの自治体が対応すれば今後できるようになります。マイナンバ―は、定められた機関や勤務先以外は提供を求めてはならないとされています。

最近マイナンバーに関連した詐欺が増えていますので、特に高齢者の方はご注意いただければと思います。
なお、マイナンバ―が記載されているカードは、大切な情報が掲載されているので、保管には注意が必要です。

番号をお知らせする郵便がまだ手元に届いていない人は、県内でおよそ5万人いて、市町村の窓口で受け取れます。

■お問合せ
マイナンバー総合フリーダイアル
TEL:0120-95-0178

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