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Reらいふ
2017年03月02日
節税に役立つ!セルフメディケーション税制(3月1日放送)
今週のテーマは「意外と身近な確定申告」です。
知っておくと節税に役立つ新たな国の制度、セルフメディケーション税制を取り上げます。
「知っておくと節税に役立つ新たな国の制度、セルフメディケーション税制を紹介」
訪ねたのは宮崎市内にある薬局です。
宮崎県薬剤師会の矢田部享介さんにセルフメディケーション税制について聞きました。
自分自身による健康管理セルフケア推進を目的として、今年1月から始まりました。
薬局やドラッグストアで購入できる一部の薬を、年間12000円以上購入するなど、3つの条件を満たせば、確定申告によって所得税の一部が戻ったり住民税が軽くなったりします。
セルフメディケーション税制が適用される3つの条件がこちら。
- 申告する人が所得税、住民税を納めている。
- インフルエンザ予防接種や会社などの定期健康診断など、いずれかを受けている。
- 1月~12月までの1年間に、対象となる薬を購入した合計が1万2千円を超えている。
以上3つに当てはまる世帯が対象です。
薬の年間購入額は、申告する人だけでなく扶養する家族分合算できるが、従来の医療費控除と併用することはできません。
対象となる薬は、国が定めた約1600品目の一般用医薬品で、胃腸薬や皮膚用薬、鼻炎薬、鎮痛薬、目薬など様々です。
対象品かどうかを店頭で確認しましょう。
この税制を活用する場合、購入したことがわかるレシートや領収書等の証明書類が必要となりますが、通信販売の場合も、自宅のプリンターで印刷した領収書は認められず、証明書類の原本が必要です。
では、どのぐらい節税できるのか?
例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が、対象品を1年間に6万円購入した場合、国に納める所得税は約9500円減り、翌年度の住民税負担は約5000円減る試算となり、合計 約14500円が節税できます。
減税試算は、セルフメディケーションの推進活動を行う「日本一般用医薬品連合会」のHPでも簡単にできます。
この税制が今年の1月から平成33年12月までの5年間行われます。
期間中は各種証明書類を保管いただき、購入額が1万2千円を超え医療費控除を活用しない方は、セルフメディケーション税制の活用をお勧めします。
自分の健康を自分で守ることを応援するセルフメディケーション税制。
賢く活用したいですね。
セルフメディケーション税制については、宮崎県薬剤師会でも相談を受けています。
■お問合せ
宮崎県薬剤師会
TEL:0985-27-0129