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Reらいふ
2017年03月03日
意外と身近な確定申告 青色申告とそのメリット(3月2日放送)
今週のテーマは、「意外と身近な確定申告」今日は青色申告、そして、農家の方、必見!、新たな収入保険制度です。
事業などを行っている方の確定申告には、白色と、青色の2種類があり、青色申告をするとお得らしいのですが、どういうものなのか、谷口さん教えて下さい!
青色申告をすると、主に、3つの特典があります。
まず一つ目は、青色申告特別控除です。
簿記の種類によって、控除額は、65万円と10万円の2つがあります。
初めての方は、控除額10万円の簡易簿記から始めるといいと思います。
2つ目は、青色事業専従者給与についてです。
親族に給与を支払っていて、給与を経費として計上する場合、仕事に見合う金額を事前に届け出ていただければ、その金額の範囲内を必要経費とする事ができます。
そして3つめは、純損失の繰越です。
もし、ある年が赤字になった場合、赤字を、最長3年後まで繰り越せるので、黒字となった年は、本来の所得金額から、以前の赤字分を差し引く事ができます。
そんな青色申告を始める為には、まず事前の申請が必要です。
例えば平成29年分確定申告を、青色申告したい場合は、今月15日までに申請する必要があります。
次に帳簿の作成です。
いつ、いくら売り上げたか、いくら仕入れて、いくら支払ったかなど、日々の取引内容が分かるように、記帳します。
記帳の仕方については、国税庁のホームページに掲載されている手引きを参考にして下さい。
節税につながる青色申告、しっかり理解しておきたいですね。
一方、今、青色申告を行う農家を対象にした新しい保険制度が、設立に向け動き始めています。
収入保険制度というものです。
これは、今までの制度と異なり、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下で生じた減収についても補償するもので、各農家が基準収入の9割を下回った場合に、下回った額の9割を補償する制度です。
尚、この制度は、まだ準備段階ですが、順調にスタートして、初年度から補償を受ける為には、条件である、「一年以上の青色申告の実績」をクリアするために、今、白色申告の人は、今月15日までに青色申告に切り替える申請が必要になります。
青色申告は、経営を客観的につかむための重要なツールで、税制上のメリットもありますので、県としては、白色申告の方には、今回を機会にぜひ青色申告に取り組んで頂きたいと考えております。
自身にとって、どんなメリットがあるかを見極めながら、青色申告制度を、上手に活用して下さい。
■お問合せ
宮崎税務署
TEL:0985-29-2151
県農政企画課
TEL:0985-26-7784